賃貸住宅でペットと暮らす

修繕費用の負担割合

 

ペットを賃貸物件で飼っていたら、退去の際にかかる修繕費用は全額飼い主の負担だと思っている人はいませんか。賃貸契約トラブルが増加している昨今、国が原状回復について指針を定めています。指針では借主が負担すべき原状回復の具体的な範囲を示しています。

 

室内の壁や柱などをペットが傷つけたり汚したりした場合、修繕費用がかかります。しかしこれには経年変化や通常損耗による劣化も含まれています。通常借主側は、経年変化や通常損耗に関して毎月の賃貸料として支払っています。ですから借主側が修繕費用を全額負担すると、貸主側と不公平が生じるのです。そのため経過年数によって負担割合を決めるという指針が考え出されました。

 

借主側が原状回復する義務の範囲は、
・ペットが部屋を汚したことなどを含む借主が居住していることで建物の価値を減らした部分。
・故意、あるいは過失で借主が毀損した部分。
・善管注意義務違反した行為での毀損した部分。
・通常の使用を超える使用をした場合の損耗部分
です。

 

借主側の費用負担する範囲は、毀損部分の補修に可能な限り限定した費用相当額。補修することで貸主が得られる利益部分は貸主側の負担となります。

 

これに経過年数を考慮します。年数が経過したことで発生する建物や設備の劣化については、貸主側の負担となります。経過年数が多ければ多いほど借主側の負担割合が小さくなります。最終的に建物や設備の価値は、新築時の10%、あとは経過年数から負担額を計算します。